受水槽清掃・貯水槽清掃
飲料水に用いられる貯水槽(受水槽、高置水槽、貯湯槽)は法律で1年に1回以上の清掃を行うことが義務付けられています。
この貯水槽の維持管理及び清掃義務については、水道法及びビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)にまたがって規定されており、特に受水槽の有効容量が10㎥を超える物件は水道法上で「簡易専用水道」と定義され、上記の貯水槽清掃の他に登録検査機関による水質検査の受検が義務付けられています。
更に居住者が101人以上で受水槽の有効容量が100㎥を超える規模の施設は、水道法上で「専用水道」と定義され、日常的な水質検査の他に「水道技術管理者」の選任が必要になるなど、貯水槽の規模や給水人口に応じて必須となる管理項目が大きく異なります。
また、店舗・事務所等の特定用途として延べ床面積3000㎡以上を利用している建物については「特定建築物」として、前述の水道法の規定に加えてビル管理法の管理項目(水質検査など)も合わせて適用されます。
弊社では貯水槽清掃や水質検査などの実務作業だけではなく、上記のような物件ごとの法令区分に伴う定期検査への立会や保健所への届出、水道技術管理者の選任なども含めて給水設備の運用管理に伴う業務全般についてのアドバイスや手続き代行業務も承っております。
貯水槽などの給水設備についてお客様の抱えている煩雑な管理業務もトータルでお任せ下さい。
貯水槽清掃・受水槽清掃の事例
FRP貯水槽の清掃
貯水槽内の汚れは給水中の成分、中でも水道管や敷地内の給水管に由来する錆の沈殿によるものが多く、井戸水もしくは配管が老朽化している物件は受水槽内部に汚れが多く付着している傾向があります。特に汚れのひどいタンクは貯水槽専用の洗浄剤を用いてクリーニングを行います。
SUS貯水槽の清掃
SUS製の貯水槽はFRP製のタンクと比較して汚れが沈着しにくい傾向にありますが、より一般的に用いられているFRPとは耐食性が異なるため、適用する洗浄剤の種類も異なります。様々なタンクの材質に応じて最適な方法で清掃致します。