浄化槽について
浄化槽とは、国内において公共の下水道インフラが整備される以前に主流だった個別分散型の下水処理システムです。
公共下水道の敷設区域外にある一般家庭や工場施設等において、規模の大小を問わず建物ごとに設置した浄化槽によって生活排水や産業排水を個別に浄化処理し、雨水等と同様に河川や湖沼などの公共用水域に処理水を直接放流するもので、総人口に占める下水道普及率が80%を超えた現代においても、沿岸部や郊外・山間部など公共下水道の整備が困難なエリアにおいては依然として必要不可欠な排水処理設備であり、環境保全上非常に重要な役割を果たしています。
浄化槽の保守点検・清掃
前述のように浄化槽は公共下水道の終末処理場と同等の役割を担っていながら、その高度な排水浄化機能を保つための定期的な維持管理については個別の浄化槽の所有者(設置者)に委ねられていることから、「浄化槽法」によって定期的な保守点検・浄化槽の清掃(汚泥の抜き取り)・法定検査の受検は、浄化槽管理者の責任において実施すべき義務と定められています。
浄化槽には様々な処理方式があり、想定される使用人数によって設計された容量や処理能力が異なるため、法令による定期点検や清掃の必要回数もそれぞれの処理方式や処理対象人員(人槽)により異なっています。
個別の浄化槽ごとに異なる定期的な保守点検や浄化槽の清掃、法定検査の立会、故障した浄化槽設備の修繕など、浄化槽の維持管理に関する業務は弊社にまとめてお任せください。
浄化槽保守点検・浄化槽清掃の事例
浄化槽保守点検
浄化槽保守点検時の内部の状況
浄化槽は微生物の働きによって排水中の有機物を分解する生物処理を行っており、公共下水道の終末処理場と同等の浄化能力を備えています。
浄化槽の能力を維持するためには好気性菌などの微生物の状態が密接に関わるなど繊細な要素を含んでおり、様々な条件下で浄化槽の処理水の水質を保つためには専門的な知見に基づく微調整が求められるため、国家資格である浄化槽管理士による点検作業が必要となります。
浄化槽清掃(汚泥の汲み取り)
浄化槽は法律により年1回以上の清掃が義務付けられており(全ばっ気方式は6か月に1回以上)、内部に溜まった汚泥(スカム、スラッジなど)を定期的に除去することが必要となります。
浄化槽の処理対象人員(人槽)を大幅に超える人数での使用など、浄化槽の使用状況によっては2~3ヶ月に1回以上の頻度での清掃が必要となる場合があります。
弊社では処理水質の維持のため浄化槽管理士による保守点検の結果を踏まえた適切な清掃回数をご提案致します。