排水槽清掃

排水槽清掃(汚水槽・雑排水槽清掃)

ビルの地下階や駅などの地下街に設置されているトイレや厨房などの設備から排出される排水は、道路などの地中に埋設されている公共下水管よりも低い位置で排出されることから、構造上、地上階のように配管の自然流下によって公共下水道へ排出することが出来ません。
そのため地下階を有する建物についてはビルピットと呼ばれる排水槽(汚水槽、雑排水槽)を地下階の下に設置してトイレなどの排水を一時的に貯留し、一定の水量が溜まるとポンプによって公共下水管へ圧送する仕組みとなっています。

中でも汚水槽、雑排水槽などの特定建築物に設置されている排水槽はビル管理法(建築物衛生法)により6か月に1回以上の清掃が義務付けられており、特に東京都では4か月に1回以上の清掃を行うように指導しています。
ビルの地下に設置されている排水槽は都市部において一般的に使用されている設備でありながら、通常人目に触れることもなく世間的に認知されている設備ではありませんが、建物の静脈である排水機能を司る重要な設備の一つであり、維持管理上、定期的な清掃とメンテナンスが欠かせません。

弊社は、明治末期の創業から屎尿処理などの環境衛生業務に携わり、排水槽清掃業者として110年以上取り組んできました。業界のパイオニアとして排水槽の定期的な清掃・点検はもちろんのこと、排水ポンプや制御機器の修理や交換工事も含めて自社施工で行っております。排水槽清掃をはじめとする定期メンテナンスから修繕工事までトータルでお任せください。

排水槽(ビルピット)の種類と清掃義務について

ビルピットと呼ばれる排水槽は流入する排水の種別によってその名称や機能が異なっており、それぞれ法律において清掃義務の有無があります。

ビル管理法(建築物衛生法)上、定期的な清掃義務がある排水槽
  • 汚水槽・・・トイレ系統の汚水(屎尿を含んだ排水)を処理している排水槽
  • 雑排水槽・・・給湯室、厨房、洗面、浴室などの屎尿を含まない雑排水を処理している排水槽
  • 合併槽(汚水雑排水槽)・・・トイレ系統の汚水とその他の雑排水系統をまとめて処理している排水槽
  • 汚水中継槽(排水中継槽)・・・敷地面積が広いため横引き排水管の延長距離が長くなる施設において、排水経路の中間に設置してポンプによる中継排水を行うことで適切な配管勾配を可能にするために設けられた排水槽
  • 厨房排水槽・・・主に商業施設のフードコートなど複数の飲食店舗からの排水をまとめて処理している排水槽

上記のような生活排水及び産業排水を処理している排水槽は、特定建築物(事務所や店舗などの特定用途で延べ床面積3000㎡以上の建物)の場合、法令により6か月に1回以上の定期清掃が義務付けられていますが、弊社では、清掃義務の対象外である特定建築物以外の建物の排水槽についても設備保全と衛生管理の観点から6か月に1回以上の定期清掃を推奨しています。
尚、東京都の場合は特定建築物であるか否かに関わらず全ての建物の排水槽について4か月に1回以上の定期清掃が必要であると自治体側で独自の基準を定めて指導しています。

ビル管理法(建築物衛生法)上、定期的な清掃義務がない排水槽
  • 湧水槽・・・建物の基礎内部(地中梁)に浸み出してくる地下水(湧水)を排出するために設けられる排水槽
  • 雨水槽・・・地下階のドライエリアなど、地面よりも低い位置に流入する雨水を集めて排出する排水槽
  • 駐車場排水槽・・・機械式駐車場のピット内に流入する雨水や湧水を排出するために設けられる排水槽
  • 雨水貯留槽・・・名称と構造が雨水槽に類似しているが、厳密には排水槽ではなく、雨水を集めてトイレ洗浄や散水などの雑用水として利用することを目的とした貯留槽

上記のような建築物に流入する自然水の排出処理を目的とした排水槽については、特定建築物であっても法令上の清掃義務は特にありません。しかしながら上記のような排水槽はいずれも雨水や湧水に含まれる土砂や塵芥が槽内に堆積してポンプ排水の障害となり、槽内に滞留した水は蚊やハエなどの衛生害虫の発生源となるため、弊社では上記のような法律上において清掃義務化されていない排水槽についても、1年に1回以上の定期清掃を推奨しております。

T.K.K.エンジニアリングの強み

豊富な作業実績によるノウハウの蓄積と現場対応力

地下5階以上の深度のある排水槽、数百トン規模の容量の排水槽、通常サイズのバキューム車両では対応出来ない狭小な物件での清掃作業など、官公庁を含む様々な物件での豊富な清掃実績があり、現場の複雑な作業条件等により他社様では対応出来なかった物件なども数多く対応しております。

コンプライアンスに基づく適正な汚泥処理とアドバイス

一般に屎尿を含む汚水槽で回収した汚泥は一般廃棄物、その他の雑排水槽で回収した汚泥は産業廃棄物など、排水槽清掃に伴う廃棄物処理については法令に基づく明確な区分が存在するものの、実際は許認可の問題も含めて厳密に汚泥処分が行われていない物件が多数存在しています。

また、自治体ごとの廃棄物行政においても様々な運用がなされていることから、物件オーナー様や管理会社様が明確なルールの認識を持たないままに自らの法的責任が伴う廃棄物の処理について業者任せにしているケースが散見されます。

弊社では現場に応じた適法かつ適正な汚泥処分のオペレーションにより、安心して一連の業務をお任せしていただけるとともに、廃棄物の処理委託契約書の締結など、お客様のコンプライアンスをクリアする事務手続きについても適切なアドバイスやサポートが可能です。

特殊車両による清掃からリニューアル工事までトータルで対応

強力吸引車

自社保有の特装車両での排水槽清掃から排水ポンプ、制御機器などの付属設備の故障修理やリニューアルも自社施工で行っております。緊急時の対応も含めて弊社にまとめてお任せください。

都心などの車高制限や駐車スペースに限りがあり、地下深くに排水槽が設置された作業難度が高い物件も、小型で小回りが利く車体に強力なブロアを搭載した特殊車両で確実に対応致します。

排水槽内に人を入れない清掃工法(MTC工法)

「排水槽清掃」は、現代の都市社会において必要不可欠であるにも関わらず、作業員が汚水の溜まった槽内で手作業による直接的な清掃を行うという、前近代的な人力作業で行われています。そのため清掃従事者は、常に不衛生な作業環境の中で酸素欠乏や硫化水素中毒、感染症のリスクに晒されている状態で、労働安全衛生上の問題を多くはらんでいます。

弊社では、排水槽清掃の作業を高圧洗浄と専用機材の使用により槽外から行うことで、諸問題を大幅に改善する「MTC工法」(メカニカル・タンク・クリーニング工法)を考案し(特願 2021-077817)、現在サービス開始に向けてリリース準備を進めております。

排水槽(汚水槽・雑排水槽)の清掃事例

汚水槽清掃

トイレ系統の屎尿を含んだ汚水槽の清掃により発生する汚泥は一般廃棄物として処分する必要があります。通常、一般廃棄物の収集運搬許可は各自治体の廃棄物行政により大きく制限されているため、弊社では自社で許認可を保有している横浜市のみならず、各地域の許可業者と連携しながら適正に汚泥処分を行っております。

雑排水槽清掃

厨房由来の油脂を含んだ排水を処理している雑排水槽は、槽内で凝固した油脂により制御機器が固着して排水ポンプが作動不良を起こすなどの故障が発生しやすく、法令義務に関わらず定期的な清掃が欠かせません。

飲食店舗が多く排水負荷の高い物件など、使用状況によっては2~3ヶ月に1回程度の高い頻度での清掃が必要となります。

合併槽(汚水雑排水槽)清掃

駅舎などの不特定多数が使用する物件の排水槽は異物等の流入が多くみられることから、排水ポンプへの異物噛み込みなどの故障が発生しやすく、排水スクリーンや排水受けカゴの設置などの対策が必要となります。

弊社では上記のような排水槽の改造工事も含めて対応しておりますので、異物によるポンプ故障などの問題が頻発している物件についてもご相談ください。

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